近年、利用されることの多くなった金融取引にファクタリングがあります。

ファクタリングは最終的に受領した金額分をファクタリング業者に入金することから(2社間契約の場合)、「貸付」と誤解している人が少なくありません。

そのため、高額な手数料に関して、「貸金業法」に違反しているのではないかとの疑念を抱きます。

しかし、ファクタリングに貸金業法の規定が適用されることはありません。

ファクタリングは売掛金の売買

ファクタリングとは、企業が未回収の売掛金を早期に現金化するための金融取引のことであり、いわば売掛金の「売買」です。

ファクタリング業者が企業から依頼されて売掛金を買い取り、その代金を企業に支払います。

企業側としては売掛金を即時に現金に換えられることで、売掛金の回収リスクが軽減されます。

なお、ファクタリングでは手数料を取られますが、手数料はサービスを利用するための代金であり、貸付における「金利」というものとは異なります。

貸金業法の概念

貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者が貸付を行う際の規制やルールを定めたものです。

その目的は、借り手の保護と公正な貸付の促進です。

貸金業法には貸付金利の上限を定めた「利息制限法」という法律が含まれており、借入額に対して以下の上限金利が定められています。

  • 10万円未満:年20%
  • 10万円以上100万円未満:年18%
  • 100万円以上:年15%

ファクタリングでは10%や20%などと高額な手数料を取られますが、これは貸付用の金利ではないため、利息制限法の規定が適用されません。

まとめ:ファクタリングは貸付ではなく売買

ファクタリングは、資金調達や資金繰りをサポートするために利用される金融取引です。

その際に取られる手数料は金融サービスを利用する代金であり、売掛金が入金されるまでの期間に対する金利ではありません。

また、手数料はファクタリング契約の内容によって料率が変わります。

“ファクタリングは貸付ではないことから貸金業法における規定の対象外” に1件のフィードバックがあります

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